和泉市 介護施設向けおすすめ登録支援機関
この記事のポイントは?
「毎月3万円の支援費用を払っているのに、担当者からの連絡は一切ない…」
「特定技能外国人のAさんから『相談したいことがある』と言われたが、支援機関に電話しても繋がらない…」
「ビザ更新の時期が迫っているのに、必要な書類の案内すら来ない。このままで大丈夫だろうか…」
和泉市内の介護施設で人事・総務を担当されている方で、このような悩みを抱えてはいないでしょうか。
「登録支援機関が何もしてくれない」という問題は、単なる不満では済みません。放置すれば、大切な外国人介護スタッフの離職、在留資格更新のトラブル、最悪の場合は行政処分といった深刻な事態につながるリスクをはらんでいます。
この記事では、和泉市で介護人材の確保に取り組む施設担当者の方に向けて、問題解決への具体的な道筋を徹底解説します。
この記事を読めば、以下のことがわかります。
- なぜ登録支援機関が機能しないのか、その構造的な理由
- 法律で定められた、登録支援機関が本来やるべき「10の義務的支援」
- 「何もしてくれない」支援機関への具体的な4ステップ対処法
- 次こそ失敗しない、信頼できる支援機関の選び方と変更手順
問題を先送りにせず、この記事を読んで具体的な第一歩を踏み出しましょう。
当サイトのおすすめの登録支援機関
一般社団法人
外国人介護留学生支援機構

| 登録支援機関名 | 日本語 レベル |
支援サポート | 主な職種 | 対応国籍(上記3か国) |
|---|---|---|---|---|
|
一般社団法人外国人介護留学生支援機構
|
JLPT ビジネス会話 |
24時間サポートあり 在留資格申請手続きサポートあり 生活支援あり 通訳・翻訳サービスあり |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() インドネシア ![]() ネパール ![]() ベトナム |
なぜ?登録支援機関が「何もしてくれない」と感じる3つの構造的理由
「契約した登録支援機関が何もしてくれない」という問題は、単に「担当者のやる気がない」「運悪く悪い業者に当たった」という個人的な問題だけではありません。実は、特定技能制度を取り巻く業界全体の構造的な課題が背景にあります。
和泉市をはじめ大阪府南部エリアでも、介護分野で特定技能外国人を受け入れる施設が増加していますが、支援機関とのトラブルを抱えるケースは少なくありません。この問題を解決するためには、まずその原因を正しく理解することが重要です。
理由①:契約内容の認識齟齬(口頭約束と契約書の乖離)
最も多いのがこのケースです。契約前の営業段階では「24時間いつでもサポートします」「家族のように寄り添います」といった耳触りの良い言葉を並べていても、実際の契約書を確認すると、法律で定められた最低限の支援業務しか記載されていないことがあります。
- よくある例:
- 営業担当者:「定期的に訪問して、仕事や生活の様子を細かくヒアリングします」
- 契約書の内容:『3ヶ月に1回以上の定期的な面談を実施する』
介護施設側は「手厚いサポート」を期待して契約しますが、支援機関側は「契約書通りの最低限の義務は果たしている」という認識のため、両者の間に大きなギャップが生まれてしまうのです。
理由②:支援機関の受託キャパシティ超過(人手不足による放置)
2019年に特定技能制度が始まって以降、登録支援機関の数は急増し、現在では1万社を超える事業者が乱立しています。その結果、厳しい価格競争が起こり、月額1万円台といった安価な支援費用を提示する機関も少なくありません。
しかし、安価な料金で多くの施設と契約すると、必然的に一社一社に割けるリソースは限られます。支援担当者一人あたりが数十人、場合によっては100人以上の外国人を担当しているケースもあり、物理的にきめ細やかな支援が不可能な状態に陥っているのです。これが「連絡しても返事がない」「面談が予定通り行われない」といった事態を引き起こす大きな原因です。
理由③:悪質な「名義貸し」業者の存在
数は少ないものの、支援を行う実態がほとんどなく、書類上の手続きだけを代行して利益を得る、いわゆる「名義貸し」のような悪質な業者が存在するのも事実です。
このような業者は、特定技能外国人の受け入れに必要な書類作成は行いますが、その後の継続的な支援(定期面談や相談対応など)は全く行いません。介護施設や外国人スタッフがトラブルに巻き込まれても、責任を負うことなく放置するケースが多く、最も注意が必要です。
【チェックリスト】あなたの登録支援機関は大丈夫?
和泉市内の介護施設で働く担当者の方は、ご自身の状況と照らし合わせて、当てはまる項目がないか確認してみましょう。
- 契約前に口頭で説明された支援内容が、契約書に具体的に明記されているか?
- 支援担当者からの定期的な報告(月1回など)が約束通り実施されているか?
- 担当者に連絡した際、2営業日以内に返信や折り返しがあるか?
- 外国人介護スタッフ本人から「支援機関に相談しても対応してくれない」という声が上がっていないか?
- 支援費用が相場(1人あたり月額2.5万円~3.5万円)と比べて極端に安すぎないか?
一つでも当てはまる場合は、注意が必要かもしれません。まずは次の章で、登録支援機関が法律上「何をすべきか」を正確に把握しましょう。
まずは客観的に確認!登録支援機関が本来やるべき「10の義務的支援」
「何もしてくれない」と不満を感じる前に、まずは法律で定められた「やるべきこと」を客観的に把握することが重要です。出入国在留管理庁は、登録支援機関が必ず実施しなければならない支援として「10の義務的支援」を定めています。
これは、支援機関が好き嫌いで選べるものではなく、必ず実施し、その記録を残す義務があるものです。以下の表で、ご自身の支援機関がこれらの義務を果たしているか確認してみましょう。
| 義務的支援の項目 | 具体的な支援内容とポイント |
|---|---|
| 1. 事前ガイダンス | 特定技能外国人が来日する前に、雇用契約の内容、日本での活動内容、来日時の注意点などを、本人が理解できる言語で説明する義務。 ポイント: 対面またはオンラインで、3時間程度の実施が目安。説明したことを証明する確認書に署名をもらう必要がある。 |
| 2. 出入国する際の送迎 | 来日時は空港等から住居まで、帰国時は住居から空港等まで送迎を行う義務。 |
| 3. 住居確保・生活に必要な契約支援 | アパート等の連帯保証人になる、社宅を提供するなど住居の確保を支援する。また、銀行口座の開設、携帯電話の契約、電気・ガス・水道などのライフライン契約を補助する義務。 |
| 4. 生活オリエンテーション | 日本のルールやマナー、交通機関の使い方、災害時の対応、役所での手続き、相談窓口などについて、本人が理解できる言語で説明する義務。 ポイント: 8時間程度の実施が目安。こちらも確認書への署名が必要。 |
| 5. 公的手続等への同行 | 必要に応じて、市区町村役場での住民登録や社会保険、税金などの手続きに同行し、書類作成を補助する。 |
| 6. 日本語学習の機会の提供 | 地域の日本語教室やオンライン教材などの情報を提供し、本人の希望に応じて入学手続きなどを補助する。 |
| 7. 相談・苦情への対応 | 仕事や生活上の悩みについて、本人が十分に理解できる言語で相談に応じ、適切な助言や指導を行う義務。 ポイント: 平日の日中はもちろん、必要に応じて休日・夜間でも対応できる体制を整え、相談内容と対応結果を記録する必要がある。 |
| 8. 日本人との交流促進の支援 | 地域住民との交流の場(自治会のお祭りやイベントなど)に関する情報を提供し、参加を促す。 |
| 9. 転職支援(非自発的失業の場合) | 施設の閉鎖や解雇など、本人の都合ではない理由で離職する場合に、次の転職先を探す手伝いや、公的な職業安定機関(ハローワーク)への案内を行う。 |
| 10. 定期的な面談と行政機関への通報 | 3ヶ月に1回以上、支援責任者等が外国人本人およびその直属の上司等と面談を行う義務。 ポイント: 労働基準法違反や人権侵害などが確認された場合は、労働基準監督署などの行政機関に通報する義務がある。面談記録は必ず作成・保管しなければならない。 |
ここまでの内容を踏まえると、特に重要なのは、7.相談・苦情への対応 と 10.定期的な面談 です。これらが適切に実施されていない場合、明らかな義務違反と言えます。
自施設の契約内容と上記の義務的支援を照らし合わせ、具体的にどの項目が履行されていないかをリストアップすることが、次の行動への第一歩となります。
特定技能制度の全体像についてさらに詳しく知りたい方は、特定技能制度の全体像も合わせてご確認ください。
【4ステップで解決】「何もしてくれない」登録支援機関への実践的対処法
登録支援機関が義務を果たしていないことが明確になったら、次はいよいよ具体的な行動に移ります。感情的に「どうなっているんだ!」と電話をかける前に、冷静に、そして計画的に以下の4つのステップを踏むことが問題解決への近道です。
- ステップ1: 契約内容と支援状況の証拠を集める
- ステップ2: 登録支援機関へ具体的に是正を求める
- ステップ3: 出入国在留管理庁(入管)へ相談・通報する
- ステップ4: 契約解除し、新たな支援体制を構築する
このロードマップに沿って、一つずつ着実に進めていきましょう。
ステップ1:契約内容と支援状況の証拠を集める
今後の交渉や手続きを有利に進めるために、まずは「何もしてくれない」と言える状況を裏付ける客観的な証拠を集めます。主観的な不満ではなく、「いつ、何が、どのように行われなかったか」という事実を積み上げることが重要です。
【集めるべき資料リスト】
- 契約関連書類
- 支援委託契約書
- 支援計画書
- これまでの請求書、領収書
- コミュニケーション履歴
- 支援機関の担当者とのメールやチャットツールのやり取り(すべて保存)
- 支援不履行の記録(これが最も重要)
- いつ、誰が、何を相談し、どのような対応があったか(またはなかったか)を、時系列でメモする
- 定期面談が実施されていない場合、その事実(例:「〇年〇月~〇月の面談実施なし」)を記録する
- 特定技能外国人本人から「相談したが返事がない」などのヒアリング内容を、日付と共に記録する
これらの資料を整理し、ファイルにまとめておくことで、次のステップがスムーズに進みます。
ステップ2:登録支援機関へ具体的に是正を求める
証拠が揃ったら、まずは当事者である登録支援機関に対して、契約内容の履行を求める「是正要求」を行います。この際、電話での口頭連絡は避け、必ず記録が残る書面(メールで可)で行いましょう。
【是正要求メールの書き方(文例)】
件名:
【〇〇介護施設】支援委託契約に関するご確認および是正のお願い
株式会社△△(登録支援機関名)
〇〇様(担当者名)
いつもお世話になっております。
〇〇介護施設(自施設名)の〇〇です。
貴社との支援委託契約に基づき、特定技能外国人〇〇(氏名)の支援をお願いしておりますが、下記の点について契約が履行されておりません。
- 出入国在留管理庁が定める義務的支援項目10「定期的な面談」について、〇年〇月〇日以降、3ヶ月に1度の定期面談が実施されておりません。
- 義務的支援項目7「相談・苦情への対応」について、〇月〇日に〇〇(氏名)より相談のあった〇〇の件について、本日までご対応いただけておりません。
つきましては、〇月〇日(期限を設定)までに、上記に対するご対応および今後の具体的な支援計画について、書面にてご回答いただけますようお願い申し上げます。
なお、本件について誠意あるご対応をいただけない場合、出入国在留管理庁への相談も検討せざるを得ませんので、あらかじめご承知おきください。
――――――――――――――――――
〇〇介護施設
部署・役職
氏名
連絡先
ポイントは、感情的にならず、事実(どの義務が、いつから履行されていないか)を具体的に指摘し、回答期限を設けることです。
それでも回答がない、または不誠実な対応が続く場合は、同じ内容を内容証明郵便で送付します。内容証明郵便は「法的な意思表示」として、相手に一定のプレッシャーを与えられます。
ステップ3:出入国在留管理庁(入管)へ相談・通報する
当事者間での解決が難しい場合、監督官庁である出入国在留管理庁(入管)に相談・通報するという手段があります。これは非常に有効な手段です。
【相談・通報窓口】
- 大阪出入国在留管理局の「登録支援機関担当」部門(和泉市を管轄)
- 出入国在留管理庁ウェブサイト「情報受付窓口」
- 電話やウェブフォームから情報提供が可能です。
相談・通報する際は、ステップ1で収集した資料を持参・提出し、これまでの経緯を時系列で説明できるように準備しておきましょう。
入管から登録支援機関に対して事実確認や指導が行われ、状況が改善される可能性があります。また、悪質な違反が確認された場合は、登録支援機関に対して業務改善命令や登録取消といった厳しい行政処分が下されることもあります。
ステップ4:契約解除し、新たな支援体制を構築する
是正要求や入管への相談を行っても改善が見られない場合は、契約を解除し、新しい支援体制を構築することを決断する必要があります。
【契約解除の手順】
- 契約書の解約条項を確認する: 「解約の際は〇ヶ月前に通知する」「違約金が発生する」などの条項がないか必ず確認します。
- 契約解除通知書を作成・送付する: 解約の意思と理由を明記し、記録が残る内容証明郵便で送付するのが最も確実です。
- 特定技能外国人本人への丁寧な説明: なぜ支援機関を変更するのか、今後の支援体制はどうなるのかを本人にしっかり説明し、不安を取り除くことが最も重要です。
- 新機関の選定を並行して進める: 解約手続きと同時に、次の信頼できる支援機関を探し始めることで、支援の空白期間が生まれるのを防ぎます。
不誠実な機関との関係を断ち切り、新たなスタートを切るための重要なステップです。
次は失敗しない!信頼できる登録支援機関の変更・乗り換え完全ガイド
一度、登録支援機関選びで失敗すると、「次も同じことになったらどうしよう」と不安になるのは当然です。しかし、ポイントを押さえて選べば、貴施設と外国人介護スタッフにとって最高のパートナーを見つけることは可能です。
ここでは、支援機関の変更手続きと、信頼できる機関の見極め方を解説します。
登録支援機関の変更手続きの流れ
手続き自体はそれほど複雑ではありません。重要なのは、支援の空白期間を作らず、スムーズに移行することです。
- 新しい登録支援機関の選定・契約: まずは次に委託する信頼できる機関を見つけ、契約を締結します。
- 特定技能外国人本人への説明・同意: 機関を変更することについて本人に丁寧に説明し、理解と同意を得ます。
- 現行機関への契約解除通知: 契約書に基づき、正式に解約を通知します。
- 入管への届出【最重要】: 新しい支援機関との契約を締結してから14日以内に、管轄の大阪出入国在留管理局へ「特定技能雇用契約に係る届出(支援委託契約の終了・締結)」を提出します。この届出を怠ると、受入施設の義務違反となるため注意が必要です。
乗り換え時の注意点
- 支援の空白期間を作らない: 新しい機関との契約開始日と、古い機関との契約終了日を明確にし、1日も支援が途切れないように調整しましょう。
- 過去の支援状況の引継ぎ: 可能であれば、旧機関から過去の支援実施記録(面談記録など)を入手し、新機関へ共有しましょう。これにより、新機関は外国人介護スタッフの状況を迅速に把握し、スムーズに支援を開始できます。(協力が得られない場合も多いですが、依頼してみる価値はあります。)
和泉市の介護施設が良い登録支援機関を見極める5つのポイント
次に契約する機関は、以下の5つのポイントを必ずチェックしましょう。
- 介護分野での支援実績
- 介護分野での具体的な支援実績(支援人数、国籍、定着率など)をウェブサイトなどで公開していますか?
- 和泉市や大阪府南部エリアでの支援実績がありますか?
- 料金体系の明確さ
- 月額支援費用の内訳(何が含まれ、何が別料金か)が明確ですか?
- 在留資格の更新手続き費用など、追加で発生する可能性のある料金について、事前に丁寧な説明がありますか?
- 担当者の専門性とコミュニケーション力
- 担当者が特定技能制度や関連法規(入管法、労働法)に精通していますか?
- 報告・連絡・相談がスムーズで、レスポンスは早いですか?
- 外国人介護スタッフが話す言語に対応できるスタッフが在籍していますか?
- 緊急対応体制
- 休日や夜間に、外国人スタッフが事故や病気などのトラブルに遭った際の連絡体制は整っていますか?
- 契約前の丁寧なヒアリング
- 契約を急かすのではなく、貴施設の状況や外国人スタッフの個性について、時間をかけてヒアリングしてくれますか?
- 事務所を訪問したり、担当者と直接面談したりすることは可能ですか?
複数の機関から話を聞き、これらのポイントを比較検討することが、失敗しないための鍵となります。
在留資格の違いを正しく理解することも、適切な支援内容を判断する上で役立ちます。在留資格の違いについて、こちらの記事も参考にしてください。
信頼できるパートナー探しでお困りの際は、海外人材コネクトナビでおすすめしている実績豊富な企業・団体への相談もご検討ください。貴施設の状況に合った支援機関選びをお手伝いします。
最終手段としての「自社支援」|メリット・デメリットと満たすべき要件
「もう外部に委託するのはこりごりだ」と感じる介護施設の中には、登録支援機関を利用せず、自施設で特定技能外国人の支援を行う「自社支援」を検討するケースもあります。
これは、一定の要件を満たせば可能な選択肢ですが、メリットとデメリットを十分に理解した上で慎重に判断する必要があります。
自社支援を行うための要件
自社支援に切り替えるには、以下の要件を満たし、入管へ届け出る必要があります。
- 支援責任者と支援担当者(1名以上)の選任: 施設内から支援の責任者と、実務を行う担当者を選任します。
- 中立性の確保: 支援担当者は、特定技能外国人の直属の上司や、施設の代表者など、外国人を監督する立場にある人は就任できません。中立的な立場で相談に乗れる人材である必要があります。
- 支援担当者の経験・知識: 担当者が「過去2年以内に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験がある」などの要件を満たす必要があります。
- 多言語対応体制: 外国人が十分に理解できる言語で支援(相談対応や資料作成)ができる体制を確保する必要があります。
自社支援のメリット
- コスト削減: 毎月支払っていた登録支援機関への委託費用が不要になります。
- 密なコミュニケーション: 施設内の担当者が直接支援することで、外国人介護スタッフとの距離が縮まり、より深い信頼関係を築きやすくなります。
- 迅速で柔軟な対応: 外部機関を通さないため、問題が発生した際に迅速かつ柔軟に対応できます。
自社支援のデメリット
- 担当者の業務負担増大: 支援担当者は、本来の業務に加えて、10項目の義務的支援(定期面談、記録作成、相談対応など)をすべて行わなければならず、大きな負担となります。
- 専門知識の習得が不可欠: 入管法や労働関連法規の知識が必須です。法改正にも常にアンテナを張る必要があります。
- 行政対応の負担: 3ヶ月に1度の支援実施状況の届出など、入管への各種届出を自施設で行う手間が発生します。
【現実的な判断基準】
受け入れ人数が1~2名程度と少なく、施設内に外国籍職員や海外生活経験者など、多言語対応や異文化理解に長けた人材がいる場合は、自社支援も現実的な選択肢となり得ます。しかし、そうでなければ、専門的なノウハウを持つ信頼できる登録支援機関に委託する方が、結果的に施設と外国人スタッフ双方にとってメリットが大きいと言えるでしょう。
自社支援の場合、在留資格更新手続きや健康診断要件の管理もすべて自施設で行う必要があります。
和泉市の介護施設におすすめの、介護業界で外国人採用に強い登録支援機関
一般社団法人外国人介護留学生支援機構
一般社団法人外国人介護留学生支援機構は、外国人材の採用から定着までを一貫してサポートする登録支援機関です。特定技能だけでなく留学生など幅広い在留資格の対応が可能です。特に介護分野での支援実績が数多くあります。制度説明や生活支援、日本語教育などをトータルで提供しています。
基本情報
| 登録支援機関 | 20登ー004281 |
|---|---|
| 日本語レベル |
JLPT N2多数ビジネス会話 レベルOK |
| 対応国籍 |
![]() インドネシア ![]() ネパール ![]() ベトナム |
| 支援サポート |
24時間サポートあり 在留資格申請手続きサポートあり 生活支援あり 通訳・翻訳サービスあり |
| 電話番号 | 050-1881-4886 |
| メール | info@assist1.biz |
| 受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 対応地域 | 関西エリア全域/その他の地域は応相談 |
特徴・おすすめポイント
採用まで完全無料で利用可能
求人紹介・面接調整・制度説明など、初期コストなしで支援が受けられます。
支援内容がフルパッケージで安心
住居手配・生活オリエンテーション・日本語教育・定期面談など、受け入れ後も充実サポート。
制度に強く、信頼性が高い
出入国在留管理庁に正式登録された支援機関で、特定技能・介護の制度にも精通しています。
CONTACT
外国人採用を検討中の方へ
採用に関するお悩み、制度のこと、
何でもご相談ください
一般社団法人外国人介護留学生支援機構
一般社団法人外国人介護留学生支援機構
050-1881-4886
受付時間平日 9:00~18:00まとめ:不誠実な支援から脱却し、外国人介護スタッフと施設の未来を守るために
「登録支援機関が何もしてくれない」という問題は、決して放置してはならない、施設運営上の重大なリスクです。この問題を放置することは、月々の支援費用を無駄にするだけでなく、大切な外国人介護スタッフの離職を招き、施設のコンプライアンス体制そのものが問われる事態につながりかねません。
不満を抱え続けるのではなく、本記事で解説した具体的なステップに沿って、行動を起こしましょう。
- 証拠を集める: 契約書と支援の実態を客観的に記録する。
- 是正を求める: 書面で具体的に改善を要求する。
- 公的機関に相談する: 必要であれば、監督官庁である入管に相談・通報する。
- 支援体制を見直す: 改善が見られなければ、契約を解除し、信頼できる機関への変更や自社支援を検討する。
最も重要なのは、日本で働くことを選んでくれた特定技能外国人の方が、安心して仕事と生活に集中できる環境を整えることです。信頼できるパートナーを見つけ、良好な関係を築くことは、外国人介護スタッフの定着と活躍につながり、ひいては貴施設の持続的な成長を支える礎となります。
和泉市内の介護施設で「登録支援機関 何もしてくれない」という状況から一刻も早く脱却するために、まずは第一歩を踏み出してください。
海外人材コネクトナビでおすすめしている信頼できる企業・団体へ依頼し、外国人介護スタッフとの良好な関係を構築しましょう。
よくある質問
- 契約途中で解除すると違約金は発生しますか?
- 契約書の内容によります。まずは支援委託契約書の解約条項をご確認ください。「契約期間内の解約は、残存期間の支援費用を違約金として支払う」などの定めがある場合があります。ただし、支援機関側に明らかな契約不履行(義務的支援の未実施など)がある場合は、違約金を支払うことなく契約を解除できる可能性があります。交渉が難しい場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。
- 支援機関を変更すると、外国人介護スタッフのビザ(在留資格)に影響はありますか?
- 適切な手続きを踏めば、ビザに悪影響はありません。最も重要なのは、新しい支援機関との契約後、14日以内に管轄の入管へ「特定技能雇用契約に係る届出」を必ず行うことです。この手続きを怠ると、施設の受入体制に不備があると見なされ、次回の在留資格更新に影響が出る可能性があります。
- 入管への通報は匿名でもできますか?
- はい、出入国在留管理庁の情報受付窓口では、匿名での情報提供も受け付けています。しかし、具体的な調査や登録支援機関への指導を強く求める場合は、事実確認のために連絡先を伝えた方が、よりスムーズに話が進むことが多いです。
- これまで支払った支援費用の返金を請求できますか?
- 支援が全く行われていないなど、契約不履行の程度が著しい場合は、支払った費用の返金を請求できる可能性があります。しかし、一部でも支援が行われていたと主張されると、交渉は非常に困難になるケースがほとんどです。法的措置を検討する場合は、まず弁護士に相談し、費用対効果を慎重に判断することをおすすめします。
- 自社支援に切り替える場合、どのくらいの準備期間が必要ですか?
- 施設内体制の構築(支援責任者・担当者の選任、業務マニュアルの作成など)と、入管への届出が必要です。届出自体は14日以内に行わなければなりませんが、担当者の選任や業務の引継ぎなどを含めると、最低でも1ヶ月程度の準備期間を見ておくと安心です。
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