柏原市 介護施設向けおすすめ登録支援機関
この記事のポイントは?
現在契約している登録支援機関のサポート品質や費用、報告体制にご不満はありませんか。
「もっと良い支援機関に変更したいけれど、手続きが複雑そうで不安…」
「万が一ミスをして、受け入れている特定技能外国人の在留資格に影響が出たらどうしよう…」
柏原市内の介護施設で人事・総務を担当されている方の中には、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
特定技能外国人の受け入れにおいて、登録支援機関は非常に重要なパートナーです。しかし、そのパートナーとの関係がうまくいかない場合、変更を検討するのは当然のことです。
ご安心ください。登録支援機関の変更は、定められた手順に沿って手続きを行えば、決して難しいものではありません。この記事では、特定技能制度に精通した専門家が、「登録支援機関の変更」に関する手続きの全体像、必要書類の書き方、見落としがちな法的リスクを、実務に即して徹底的に解説します。
この記事を最後まで読めば、あなたは登録支援機関の変更手続きをミスなくスムーズに完了させ、安心して新しいパートナーを選べる状態になります。
当サイトのおすすめの登録支援機関
一般社団法人
外国人介護留学生支援機構

| 登録支援機関名 | 日本語 レベル |
支援サポート | 主な職種 | 対応国籍(上記3か国) |
|---|---|---|---|---|
|
一般社団法人外国人介護留学生支援機構
|
JLPT ビジネス会話 |
24時間サポートあり 在留資格申請手続きサポートあり 生活支援あり 通訳・翻訳サービスあり |
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![]() インドネシア ![]() ネパール ![]() ベトナム |
そもそも登録支援機関は変更できる?変更が必要な3つのケース
結論から申し上げると、特定技能所属機関(貴社)が契約する登録支援機関は、いつでも変更することが法的に可能です。現在の支援機関に不満がある場合や、自社の支援体制が変わる場合には、ためらわずに変更を検討しましょう。
特定技能所属機関として、出入国在留管理庁への届出が必要となるのは、主に以下の3つのケースです。
ケース1:別の登録支援機関に乗り換える
最も一般的なケースが、現在契約している登録支援機関(A社)との契約を終了し、新たに別の登録支援機関(B社)と契約するパターンです。「支援の質が低い」「報告が遅い」「費用対効果が悪い」といった理由から、より良いサポートを求めて乗り換える介護施設様は少なくありません。この場合、「委託先の変更」として届出が必要です。
ケース2:自社支援から登録支援機関へ新たに委託する
これまで自社で特定技能外国人の支援を行ってきたものの、「担当者の負担が大きい」「専門知識が不足している」といった理由で、初めて登録支援機関に支援業務の全部または一部を委託するケースです。この場合、「新規契約」として届出が必要になります。
ケース3:登録支援機関への委託をやめ、自社支援に切り替える
登録支援機関への委託を終了し、自社内に支援責任者や支援担当者を配置して、すべて自社で支援を行う体制に切り替えるケースです。コスト削減や社内へのノウハウ蓄積が期待できますが、法令で定められた支援をすべて自社で実施する責任を負うことになります。この場合は、「契約の終了」として届出が必要です。
登録支援機関の変更手続き4ステップ|契約解除から届出まで
登録支援機関の変更は、以下の4つのステップで進めるのが一般的です。特に、新しい機関を探し始める前に、まず現在の契約内容を確認することが、スムーズな移行の鍵となります。
ステップ1:現在の登録支援機関との契約内容を確認・解約する
まず、現在契約している登録支援機関との「支援委託契約書」を確認しましょう。特に以下の点に注意してください。
- 解約通知期間: 「解約希望日の1ヶ月前までに通知する」など、通知に関する規定を確認します。
- 解約方法: 書面での通知が義務付けられているかなど、手続きの方法を確認します。
- 違約金の有無: 中途解約の場合に違約金が発生するかどうかを確認します。
契約内容を確認したら、規定に沿って解約の申し入れを行います。後のトラブルを避けるためにも、口頭だけでなく、書面(メールや通知書)で解約の意思を伝え、記録を残しておくことが重要です。
ステップ2:新しい登録支援機関を選定し、支援委託契約を締結する
現在の登録支援機関との解約手続きと並行して、新しい委託先を探し始めます。選定のポイントは後述しますが、自社のニーズに合った信頼できる機関を見つけることが大切です。
【実務上の注意点】
支援の空白期間が1日でも発生しないように、現在の機関との「契約終了日」と、新しい機関との「契約開始日」を必ず調整してください。例えば、現在の契約が9月30日で終了する場合、新しい契約は10月1日から開始するように締結します。
ステップ3:必要書類を準備する
新しい登録支援機関との契約が完了したら、出入国在留管理庁へ提出する届出書類の準備に取り掛かります。必要な書類は次の章で詳しく解説しますが、様式は必ず出入国在留管理庁のウェブサイトから最新のものをダウンロードして使用してください。
ステップ4:管轄の地方出入国在留管理官署へ届出を提出する
すべての書類が準備できたら、管轄の地方出入国在留管理官署へ届出を提出します。この届出は、変更があった日(新しい登録支援機関との契約締結日など)から14日以内に行う必要があります。この期限は非常に重要ですので、絶対に守るようにしてください。
【ケース別】登録支援機関の変更に必要な書類一覧と書き方のポイント
登録支援機関の変更届出では、主に以下の2つの書類が必要となります。特に「委託先変更」の場合は、旧機関との契約終了と新機関との契約締結が同時に発生するため、1枚の届出書で両方の手続きを行います。
| 必要書類名 | 様式番号 | 備考 |
|---|---|---|
| 支援委託契約の締結又は終了に係る届出書 | 参考様式第3-3-2号 | 変更手続きのメインとなる書類 |
| 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 | 参考様式第1-25号 | 新しい機関と契約した場合に必要 |
① 支援委託契約の締結又は終了に係る届出書(参考様式第3-3-2号)
この書類は、契約内容の変更を届け出るための中心的な様式です。書き方のポイントは以下の通りです。
- 届出者: 特定技能所属機関(貴社)の情報を記入します。
- 特定技能外国人の氏名: 対象となる外国人全員の情報を記入します。
- 届出事項:
- 別の機関に乗り換える場合: 「3 委託先の登録支援機関を変更した場合」にチェックを入れます。
- 新たに委託する場合: 「2 新たに登録支援機関と支援委託契約を締結した場合」にチェックを入れます。
- 自社支援に切り替える場合: 「1 支援委託契約を終了した場合」にチェックを入れます。
- 変更年月日: 新しい機関との契約開始日や、旧機関との契約終了日を記入します。
- 契約を終了した登録支援機関: 旧機関の名称と登録番号を記入します。
- 新たに契約を締結した登録支援機関: 新機関の名称と登録番号を記入します。
② 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(参考様式第1-25号)
この書類は、新たに登録支援機関と契約した場合(乗り換え・新規委託)に提出が必要です。自社支援に切り替える(契約を終了するだけ)場合は不要です。
新しい登録支援機関の登録番号や契約期間、委託する支援業務の範囲など、締結した支援委託契約書の内容に基づいて正確に記入してください。
届出の提出先と3つの方法|14日以内の期限は絶対厳守!
作成した届出書類は、貴社の本社所在地を管轄する地方出入国在留管理官署へ提出します。柏原市内に本社がある介護施設の場合は、大阪出入国在留管理局が提出先となります。
提出方法には、以下の3つがあります。
| 提出方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| オンライン(電子届出システム) | 24時間提出可能、郵送代・交通費不要 | 事前の利用者情報登録が必要 |
| 窓口持参 | 不備があればその場で修正できる安心感 | 受付時間が平日に限られる、交通費・時間がかかる |
| 郵送 | 好きな時間に発送できる | 到達確認が必要、不備があった場合のやり取りに時間がかかる |
どの方法で提出するにせよ、「変更が生じた日から14日以内」という期限は必ず守ってください。この期限を過ぎると、後述する罰則の対象となるだけでなく、在留資格の更新手続きなどで不利な扱いを受ける可能性があります。外国人材の安定した就労環境を守るためにも、迅速な手続きを心がけましょう。より詳しい特定技能制度の全体像については、こちらの記事もご参照ください。
見落とし厳禁!登録支援機関変更時の注意点と法的リスク
登録支援機関の変更は、単なる事務手続きではありません。手続きを怠ったり、誤ったりした場合には、法律に基づく罰則が科されるリスクがあります。ここでは、担当者として必ず知っておくべき注意点を解説します。
届出遅延・虚偽申請の罰則
- 14日以内の届出義務違反: 正当な理由なく届出を怠った場合、行政指導の対象となります。悪質なケースでは、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
- 虚偽の届出: 事実と異なる内容で届出を行った場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがあります。さらに、特定技能外国人の受入れ許可が取り消されるなど、事業に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
2026年1月施行!行政書士法改正による影響
今後の登録支援機関選びにおいて、非常に重要となるのが行政書士法の改正です。これまで、一部の登録支援機関が、支援業務の一環として、行政書士の資格がないにもかかわらず在留資格の申請書類を作成し、報酬を得るという「グレーゾーン」行為が問題視されていました。
2026年1月1日以降、このような行為は明確に非行政書士行為として禁止され、違反した登録支援機関は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」の対象となります。
もう失敗しない!信頼できる登録支援機関の選び方5つのポイント
手続きの方法がわかったところで、最後に「次にどんな登録支援機関を選べばよいのか?」という疑問にお答えします。特に柏原市の介護分野で成功するためには、以下の5つのポイントをチェックしましょう。
ポイント1:支援実績と専門性
まず確認したいのが、「介護分野」での支援実績です。介護業界特有の課題や専門用語を理解している機関であれば、より質の高いサポートが期待できます。また、柏原市内の地理や生活情報に詳しいかどうかも重要です。可能であれば、受け入れを希望する外国人の国籍に特化した支援実績があるかも確認しましょう。介護分野では、将来的に特定技能1号・2号の違いを理解し、2号へのステップアップを見据えたキャリア支援ができるかもポイントになります。
ポイント2:支援内容の具体性と担当者の対応言語
法律で定められた10項目の義務的支援はもちろんのこと、それ以外にどのようなプラスアルファの支援を提供しているかを確認しましょう。例えば、「介護現場で使う日本語の研修」「夜勤に関する相談体制」「地域住民との交流会の企画」など、具体的なサポート内容を比較検討します。また、外国人材が母国語で安心して相談できる体制が整っているかは、定着率に直結する重要な要素です。
ポイント3:料金体系の明確さと透明性
月々の支援委託費用に、どこまでのサービスが含まれているのかを詳細に確認しましょう。「在留資格の特定技能の更新手続きのサポートは別途費用がかかるのか」「急なトラブルで通訳が必要になった場合の料金は?」など、追加費用が発生する可能性のある項目を事前にリストアップし、明確な回答を得ることが大切です。
ポイント4:コミュニケーションの円滑さ
施設担当者、外国人材、登録支援機関の三者間でのコミュニケーションが円滑に行えるかは、非常に重要です。報告・連絡・相談の頻度や方法(電話、メール、チャットツールなど)、担当者のレスポンスの速さなどを契約前に確認しましょう。定期面談の報告書が具体的で分かりやすいかどうかも、支援の質を測る良い指標となります。
ポイント5:コンプライアンス体制
前述の行政書士法改正を踏まえ、法令遵守の意識が高い機関を選びましょう。在留資格申請については、提携している行政書士に依頼するなど、適切な業務分担ができているかを必ず確認してください。個人情報の取り扱いに関する規定がしっかりしているかも、信頼できる機関を見極めるポイントです。
柏原市の介護施設におすすめの、介護業界で外国人採用に強い登録支援機関
一般社団法人外国人介護留学生支援機構
一般社団法人外国人介護留学生支援機構は、外国人材の採用から定着までを一貫してサポートする登録支援機関です。特定技能だけでなく留学生など幅広い在留資格の対応が可能です。特に介護分野での支援実績が数多くあります。制度説明や生活支援、日本語教育などをトータルで提供しています。
基本情報
| 登録支援機関 | 20登ー004281 |
|---|---|
| 日本語レベル |
JLPT N2多数ビジネス会話 レベルOK |
| 対応国籍 |
![]() インドネシア ![]() ネパール ![]() ベトナム |
| 支援サポート |
24時間サポートあり 在留資格申請手続きサポートあり 生活支援あり 通訳・翻訳サービスあり |
| 電話番号 | 050-1881-4886 |
| メール | info@assist1.biz |
| 受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 対応地域 | 関西エリア全域/その他の地域は応相談 |
特徴・おすすめポイント
採用まで完全無料で利用可能
求人紹介・面接調整・制度説明など、初期コストなしで支援が受けられます。
支援内容がフルパッケージで安心
住居手配・生活オリエンテーション・日本語教育・定期面談など、受け入れ後も充実サポート。
制度に強く、信頼性が高い
出入国在留管理庁に正式登録された支援機関で、特定技能・介護の制度にも精通しています。
CONTACT
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一般社団法人外国人介護留学生支援機構
一般社団法人外国人介護留学生支援機構
050-1881-4886
受付時間平日 9:00~18:00まとめ:手続きを正確に理解し、より良い支援体制を構築しよう
本記事では、柏原市内の介護施設で特定技能外国人の受け入れを担当されている方に向けて、登録支援機関の変更手続きについて詳しく解説しました。
重要なポイントを振り返ります。
- 登録支援機関の変更は可能。 変更理由は様々だが、手続きは必須。
- 手続きは4ステップ。 「①現契約の確認・解約」→「②新機関との契約」→「③書類準備」→「④14日以内の届出」の順で進める。
- 届出は14日以内が鉄則。 期限超過や虚偽申請は罰則のリスクがあるため、正確かつ迅速な対応が不可欠。
- 新しい機関選びは慎重に。 実績、支援内容、料金、コミュニケーション、コンプライアンスの5つのポイントで比較検討する。
登録支援機関の変更は、貴社と特定技能外国人双方にとって、より良い労働環境を築くための重要な一歩です。この記事を参考に、不安を解消し、自信を持って手続きを進めてください。
本記事で紹介しているような信頼できる登録支援機関へ、ぜひ直接お問い合わせください。
よくある質問
- 複数の登録支援機関を同時に利用(併用)することはできますか?
- 法律上、複数の登録支援機関と契約することは可能です。例えば、A社に生活支援を、B社に日本語学習支援を委託する、といった形です。しかし、支援の責任の所在が曖昧になりやすく、トラブルの原因となる可能性もあるため、一般的ではありません。支援内容は1社に集約することが望ましいでしょう。
- 変更手続き中に、特定技能外国人の在留資格に影響はありますか?
- 定められた期間内(14日以内)に適切な届出を行えば、登録支援機関を変更したこと自体が、特定技能外国人の在留資格に悪影響を及ぼすことはありません。ご安心ください。ただし、届出を怠ったり、支援の空白期間が発生したりすると、次回の在留期間更新申請の際に不許可となるリスクが高まります。
- 届出を忘れて14日を過ぎてしまいました。どうすれば良いですか?
- まず、気づいた時点ですぐに行動することが重要です。隠さずに、速やかに管轄の地方出入国在留管理局に電話で連絡し、状況を正直に説明してください。その上で、「遅延理由書」を添付して、急いで届出書類を提出する必要があります。誠実に対応することで、大きな問題に発展するのを防げる可能性が高まります。
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